スピード求車利用細則
この「スピード求車利用細則」(以下「本細則」といいます。)は、株式会社モノフル(以下「モノフル」といいます。)がお客様に提供する「配車プラス」(以下「配車プラス」といいます。)のオプション機能である「スピード求車」(以下「スピード求車」といいます。)のご利用に関して定めたものです。なお、本細則において定義されていない用語については、配車プラス利用規約におけるものと同じ意味を有するものとします。
第1条(適用)
本細則は、配車プラスのオプション機能であるスピード求車のご利用方法及びスピード求車サービス(第2条に定義します。以下同じ。)に関するモノフルとお客様との間の権利義務関係を定めることを目的とし、モノフルとお客様との間のスピード求車サービスに関わる一切の関係に適用されます。
スピード求車は荷主向けの機能であり、運送事業者による利用は想定されておりません。
お客様がスピード求車サービスを利用する場合において、スピード求車サービスは配車プラスサービスの一部をなし、本細則はモノフルが別途定めた「配車プラス利用規約」(以下「配車プラス利用規約」といいます。)の一部をなすものとして適用され、また、スピード求車サービスの利用契約は配車プラスサービスの利用契約の一部をなすものとして扱われます。
スピード求車サービスに関して、本細則に定めがない事項については、配車プラス利用規約が適用されるものとし、配車プラス利用規約にも定めがない事項については、monoful利用規約が適用されるものとします。
本細則と配車プラス利用規約又はmonoful利用規約の内容が矛盾・抵触する場合は、本細則の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本細則において使用する用語は、以下に定める意味を有するものとします。
「スピード求車サービス」とは、モノフルと提携事業者とが連携し、求貨求車サービスを利用するよりも短い時間での配車を実現する機能をオンラインで提供する配車プラスのオプションサービスをいいます。
「提携事業者」とは、モノフルと提携関係にある、利用運送又は運送を業として行っている事業者をいいます。
「提携システム」とは、提携事業者が提供している、スピード求車サービスのために本システムと連携するシステムをいいます。
「サービス利用会員」とは、第3条の定めに従ってモノフルとの間でスピード求車サービスの利用契約を締結した会員をいいます。
「サービス対象荷物」とは、サービス利用会員が配車プラス上で情報登録し、配車プラスサービスの利用による配車が完了していない荷物をいいます。
「本運送契約」とは、スピード求車サービスの利用を通じてサービス利用会員と提携事業者との間で締結される運送契約をいいます。
「サービス利用料」とは、第6条第1項に定めるサービス利用会員がモノフルに対してスピード求車サービスの利用の対価として支払うべきオプション料をいいます。
「運送利用料」とは、本運送契約に基づきサービス利用会員が提携事業者に対して支払うべき運賃及び別途生じた実費の合計額をいいます。
「操作ガイド」とは、モノフルが荷主に提示するスピード求車の操作ガイドをいいます。
第3条(スピード求車サービスの利用契約の成立及びサービス利用開始)
スピード求車サービスを利用することを希望されるお客様が会員ではない場合は、本細則の内容並びに別途モノフルが提示するスピード求車サービスの内容及び利用料金に同意した上で、配車プラス利用規約第3条の規定に従って配車プラスの利用申込みをする際に、「利用申込書」に所定の方法によりスピード求車サービスを利用する旨を記載してモノフルに提出するものとし、モノフルが与信審査のうえ、これを承認したときは、モノフルとお客様との間で配車プラスサービスの利用契約と併せてスピード求車サービスの利用契約が成立するものとします。
スピード求車サービスを利用することを希望されるお客様が既に会員である場合には、本細則の内容並びに別途モノフルが提示するスピード求車サービスの内容及び利用料金に同意した上で、配車プラス利用規約第9条第1項の規定に従って「利用申込書」に所定の方法によりスピード求車サービスを利用する旨を記載してモノフルに提出するものとし、モノフルが与信審査のうえ、これを承認したときは、モノフルとお客様との間で、配車プラスサービスの利用契約に追加して、スピード求車サービスの利用契約が成立するものとします。
お客様は、第1項又は前項の定めに従ってモノフルとの間でスピード求車サービスの利用契約を締結した時点をもってサービス利用会員となり、以後、スピード求車サービスを利用することができます。
サービス利用会員は、本細則に定められ、また、別途モノフルが提示するスピード求車サービスの利用方法及び利用態様を超えて、スピード求車サービスを利用してはなりません。
第4条(スピード求車サービスの利用に関する事項)
サービス利用会員は、自らが配車プラス上で情報登録したサービス対象荷物について、操作ガイドに定める手順で操作することにより、スピード求車を利用することができます。なお、サービス利用会員が、操作ガイドに従い、当該サービス対象荷物についてスピード求車の利用画面上において必要事項を入力のうえスピード求車サービスを依頼する操作が完了した状態を本条及び次条において「求車依頼」といいます。
求車依頼によってサービス利用会員が入力した一切の情報は、求車依頼時に、本システムを通じて提携システムに共有されることで、モノフルから提携事業者に提供されます。なお、サービス利用会員によるスピード求車サービスの利用を通じてモノフルが取得した一切の情報については、配車プラス利用規約第10条に従って利用されるものとします。
求車依頼から15分間、当該求車依頼に係るサービス対象荷物は、当該求車依頼を取り消すことができず、かつ、他の配車プラスサービスを利用することによる配車ができない状態となります。
求車依頼がなされた場合、提携事業者は、求車依頼から15分を目途にサービス利用会員に電話等により連絡をします。かかる場合、サービス利用会員は、提携事業者との間で配車の具体的な条件について協議するものとし、合意に至った場合には、その時点で、サービス利用会員と提携事業者の間に当該サービス対象荷物に係る本運送契約が成立します。本運送契約には、サービス利用会員と提携事業者の間に運送に関する基本契約がある場合はかかる基本契約が適用され、かかる契約がない場合は、国土交通省が公表する「標準貨物自動車利用運送約款」又は「標準貨物自動車運送約款」と同一の内容で提携事業者が定める運送約款(以下「本運送約款」といいます。)が適用されます。サービス利用者は、求車依頼をするまでに、本運送約款の内容を確認するものとし、求車依頼をした時点で本運送約款に同意したものとみなされます。
前項に基づき本運送契約が成立した場合には、提携事業者が提携システムに当該本運送契約上の配車の具体的な条件を入力するものとし、入力されたかかる条件は、提携システムを通じて本システムに反映された段階で、本システム上の当該本運送契約に係る「荷物情報」画面に表示されます。
求車依頼から15分が経過した後、サービス利用会員は所定の方法により本システム上で求車依頼を取り消すことができます。求車依頼の取り消し後も、提携事業者からサービス利用会員に対し、前項に規定する連絡がなされることがありますが、かかる場合には、サービス利用会員は、提携事業者に対して求車依頼を取り消した旨を報告するものとします。
モノフルは、スピード求車サービスにより配車及び求貨求車のための手段ないし場を提供するのみであって、スピード求車サービスを通じて自らがサービス利用会員との間で運送契約を締結することはなく、また、サービス利用会員に対して運送義務を負担することもありません。本運送契約(運送利用料等の条件も含みます。)は、第4項に定めるサービス利用会員と提携事業者との間の協議の結果、両者の合意に基づいて成立するものであり、モノフルは、かかる本運送契約の成立及び履行について何らの責任も負担しません。
第4条の2(本運送契約の取消し)
サービス利用会員は、本運送契約成立後、提携事業者に電話等により連絡することにより、本運送契約を解約することができます。
サービス利用会員が、本運送契約成立後、サービス対象荷物の積込みの行われるべき日の前日17時より後に提携事業者に電話等により連絡することにより本運送契約を解約する場合、第6条第1項に従いモノフルに対して、配車プラス上で表示される提携事業者の定めるキャンセル手数料(以下「キャンセル手数料」といいます。)を支払うものとします。また、この場合、サービス利用会員は、モノフルに対し、かかる手数料に基づき算定されるサービス利用料を第6条第2項の規定に従い支払うものとします。
第5条(スピード求車サービスの提供に関する保証)
配車プラス利用規約第6条第2項各号に定める事由の他、下記何れかに該当する場合、モノフルはスピード求車サービス又はスピード求車サービスにかかるサポートの一部又は全部を必要な期間中、停止することがあります。
提携事業者による提携システムの点検。この場合、緊急時を除き、サービス利用者に対し事前にその旨を告知いたします。
提携システムに障害が発生した場合
提携事業者又は提携事業者が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生した場合
提携事業者の臨時休業。
モノフルは前項各号の事由に基づくサービス又はサポートの停止によって生じた会員及び第三者の損害につき、一切の責任を負いません。
第6条(サービス利用料・運送利用料・キャンセル手数料・支払い方法)
サービス利用会員は配車プラス上で表示され、又はモノフルから通知される運送利用料及びキャンセル手数料(もしあれば。以下、本条において同じ。)に疑義がある場合には、(運送利用料については)第4条の定めに従って締結された本運送契約に基づく運送が完了した日が属する月又は(キャンセル手数料については)第4条の2に基づき本運送契約がキャンセルされた日が属する月(以下「支払対象月」といいます。)の翌月(以下「請求確定月」といいます。)の8営業日目又は10日のいずれか早い日(以下「疑義通知期限日」といいます。)までにモノフルに通知し、モノフル又は提携事業者と協議するものとし、協議に時間を要した場合の支払月は別途協議の上決定します。当該疑義通知期限日までにサービス利用会員よりモノフルに対して何らの通知がない場合には、サービス利用会員は当該運送利用料及びキャンセル手数料に異議がないものとみなし、当該疑義通知期限日を過ぎた時点において支払対象月の運送利用料及びキャンセル手数料が確定するものとします。提携事業者のサービス利用会員に対する当該運送利用料及びキャンセル手数料に係る債権は、モノフルと提携事業者との間で別途合意されるところにより、請求確定月中に提携事業者からモノフルに対して譲渡され、サービス利用会員は、かかる運送利用料及びキャンセル手数料を支払対象月の利用料金とみなして、monoful利用規約第8条第2項に従って支払うものとします。なお、サービス利用会員は本項に規定する運送利用料及びキャンセル手数料に係る債権の譲渡について一切異議を述べないものとします。
前項に従い請求確定月に運送利用料及びキャンセル手数料が確定した場合、支払対象月分のスピード求車サービスのサービス利用料金として、「利用申込書」等により別途モノフルが定める金額のサービス利用料が発生するものとし、サービス利用会員は、前項の運送利用料及びキャンセル手数料に加えて、かかるスピード求車サービスのサービス利用料をmonoful利用規約第8条第2項に従って支払うものとします。
第7条(スピード求車サービスの利用契約の解約)
サービス利用会員がスピード求車サービスの利用契約を解約することを希望する場合、モノフル所定の方法により解約手続を行うこととし、当該解約手続の完了をもって、スピード求車サービスの利用契約が解約されるものとします。なお、スピード求車サービスの利用契約が本項の規定その他の事由(第3項の規定を除く。)により終了した場合であっても、配車プラス利用規約に基づくスピード求車サービス以外の配車プラスサービスの利用契約は引き続き効力を有するものとします。
前項に従ったスピード求車サービスの利用契約の解約は、サービス利用会員からモノフルに対し、(i) 毎月10日までに解約手続の申請がなされた場合、当月末日をもって解約の効力が生じ、(ii) 毎月11日以降に解約手続の申請がなされた場合、翌月末日をもって解約の効力が生じます。
配車プラス利用規約第11条第1項の規定その他の事由により配車プラスサービスの利用契約が終了する場合には、スピード求車サービスの利用契約は、配車プラスサービスの利用契約の一部として当然に終了するものとします。
第8条(本細則の変更)
モノフルは、いつでも本細則及びスピード求車サービスの内容の全部又は一部を追加、削除又は変更(以下「変更等」といいます。)することができます。モノフルは、本細則又はスピード求車サービスの内容を変更等する場合には、サービス利用会員に当該変更等の内容を通知するものとし、かかる通知においてモノフルが定めた当該変更等の効力発生日に、サービス利用会員は、本細則又はスピード求車サービス等の変更等に同意したものとみなします。
モノフルは、3ヶ月前までにサービス利用会員に通知することにより、スピード求車サービスを終了することがあります。サービス利用会員は、これによりサービス利用会員に損害が生じてもモノフルは一切の責任を負わないことについて、承諾します。
第9条(附則)
本細則は、令和2年2月26日より適用されます。
本規約は、令和2年4月1日に最終改訂されました。