スピード求車利用細則
この「スピード求車利用細則」(以下「本細則」といいます。)は、株式会社モノフル(以下「モノフル」といいます。)がお客様に提供する「配車プラス」(以下「配車プラス」といいます。)のオプション機能である「スピード求車」(以下「スピード求車」といいます。)のご利用に関して定めたものです。なお、本細則において定義されていない用語については、配車プラス利用規約におけるものと同じ意味を有するものとします。
第1条(適用)
1. 本細則は、配車プラスのオプション機能であるスピード求車のご利用方法及びスピード求車サービス(第2条に定義します。以下同じ。)に関するモノフルとお客様との間の権利義務関係を定めることを目的とし、モノフルとお客様との間のスピード求車サービスに関わる一切の関係に適用されます。
2. スピード求車は荷主向けの機能であり、運送事業者による利用は想定されておりません。
3. お客様がスピード求車サービスを利用する場合において、スピード求車サービスは配車プラスサービスの一部をなし、本細則はモノフルが別途定めた「配車プラス利用規約」(以下「配車プラス利用規約」といいます。)の一部をなすものとして適用され、また、スピード求車サービスの利用契約は配車プラスサービスの利用契約の一部をなすものとして扱われます。
4. スピード求車サービスに関して、本細則に定めがない事項については、配車プラス利用規約が適用されるものとし、配車プラス利用規約にも定めがない事項については、monoful利用規約が適用されるものとします。
5. 本細則と配車プラス利用規約又はmonoful利用規約の内容が矛盾・抵触する場合は、本細則の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本細則において使用する用語は、以下に定める意味を有するものとします。
1. 「スピード求車サービス」とは、モノフルと提携事業者とが連携し、求貨求車サービスを利用するよりも短い時間での配車を実現する機能をオンラインで提供する配車プラスのオプションサービスをいいます。
2. 「提携事業者」とは、モノフルと提携関係にある、利用運送又は運送を業として行っている事業者をいいます。
3. 「提携システム」とは、提携事業者が提供している、スピード求車サービスのために本システムと連携するシステムをいいます。
4. 「サービス利用会員」とは、第3条の定めに従ってモノフルとの間でスピード求車サービスの利用契約を締結した配車プラス会員をいいます。
5. 「サービス対象荷物」とは、サービス利用会員が配車プラス上で情報登録し、配車プラスサービスの利用による配車が完了していない荷物をいいます。但し、トライアル利用においては、トライアル会員がスピード求車のトライアル利用において求車の対象とする荷物をいいます。
6. 「本運送契約」とは、スピード求車サービスの利用を通じてサービス利用会員と提携事業者との間で締結される運送契約をいいます。
7. 「サービス利用料」とは、第6条第1項に定めるサービス利用会員がモノフルに対してスピード求車サービスの利用の対価として支払うべきオプション料をいいます。
8. 「運送利用料」とは、本運送契約に基づきサービス利用会員が提携事業者に対して支払うべき運賃及び別途生じた実費の合計額をいいます。
9. 「操作ガイド」とは、モノフルが荷主に提示するスピード求車の操作ガイドをいいます。
10. 「トライアル会員」とは、サービス利用会員のうち、第3条第2-2項の定めに従ってトライアル利用のためにモノフルとの間でスピード求車サービスの利用契約を締結した者をいいます。
11. 「トライアル利用」とは、お客様が第3条第2-2項の定めに従ってスピード求車サービスに係るトライアル会員となり、配車プラスのシステムを使用せずにスピード求車サービスを1回限りで利用することをいいます。
第3条(スピード求車サービスの利用契約の成立及びサービス利用開始)
1. スピード求車サービスを利用することを希望されるお客様が配車プラス会員ではない場合は、本細則の内容並びに別途モノフルが提示するスピード求車サービスの内容及び利用料金に同意した上で、配車プラス利用規約第3条の規定に従って配車プラスの利用申込みをする際に、別途モノフルが指定する方法によりスピード求車サービスを利用する旨をモノフルに通知して申込みを行うものとし、モノフルが与信審査のうえ、これを承認したときは、モノフルとお客様との間で(お客様が会員でない場合に限り)monoful利用規約に基づく利用契約及び配車プラスサービスの利用契約と併せてスピード求車サービスの利用契約が成立するものとします。
2. スピード求車サービスを利用することを希望されるお客様が既に配車プラス会員である場合には、本細則の内容並びに別途モノフルが提示するスピード求車サービスの内容及び利用料金に同意した上で、配車プラス利用規約第9条第1項の規定に従って所定の方法によりスピード求車サービスを利用する旨をモノフルに通知して申込みを行うものとし、モノフルが与信審査のうえ、これを承認したときは、モノフルとお客様との間で、配車プラスサービスの利用契約に追加して、スピード求車サービスの利用契約が成立するものとします。
2-2. 前二項の規定にかかわらず、スピード求車サービスのトライアル利用を希望されるお客様(過去に配車プラス会員又はトライアル会員としてスピード求車サービスを利用したことがない者に限ります。但し、過去にトライアル会員としてスピード求車サービスをトライアル利用したことがある者であっても、過去のトライアル利用において、提携事業者が配車を行えなかったことを理由として、一度も本運送契約の締結に至ったことがない者は含まれるものとします。)は、monoful利用規約、配車プラス利用規約及び本細則の内容並びに別途モノフルが提示するトライアル利用の内容及び利用料金に同意した上で、モノフル所定の方法により登録情報並びにサービス対象荷物及び求車に関するモノフル所定の必要事項をモノフルに対して通知することでトライアル利用に関する登録の申込みを行うものとし、かかる申込みを受けたモノフルが、手続担当者のご本人確認、法人情報の確認その他のモノフル所定の方法によるお客様に関する情報の確認を完了し、モノフルからお客様に対して登録完了を通知したことをもってモノフルとお客様との間でトライアル利用についてスピード求車サービスの利用契約が成立するものとし、当該時点をもってお客様はトライアル会員としてモノフルにおいて登録されます(以下「トライアル会員登録」といいます。)。また、かかるトライアル会員が配車プラス会員でない場合には、トライアル会員登録が完了したことをもって、モノフルとトライアル会員との間で、(当該トライアル会員が会員でない場合に限り)monoful利用規約の規定に基づき同規約に係る利用契約が、また、配車プラス利用規約の規定に基づき配車プラスサービスの利用契約が、それぞれ成立するものとしますが、トライアル会員及びトライアル利用に関するこれらの契約の取り扱いについては、それぞれmonoful利用規約及び配車プラス利用規約の規定に従うものとします。なお、トライアル会員が、第7条の2第2項に基づきその地位を喪失するまでの間に、スピード求車サービスの継続的な利用を希望するに至った場合は、前項に従いスピード求車サービスの利用申込を行うものとします。
3. お客様は、前三項の定めに従ってモノフルとの間でスピード求車サービスの利用契約を締結した時点をもってサービス利用会員となり、以後、スピード求車サービスを利用することができます。
4. サービス利用会員は、本細則に定められ、また、別途モノフルが提示するスピード求車サービスの利用方法及び利用態様を超えて、スピード求車サービスを利用してはなりません。
第4条(スピード求車サービスの利用に関する事項)
1. サービス利用会員は、自らが配車プラス上で情報登録したサービス対象荷物について、操作ガイドに定める手順で操作することにより、スピード求車を利用することができます。なお、サービス利用会員が、操作ガイドに従い、当該サービス対象荷物についてスピード求車の利用画面上において必要事項を入力のうえスピード求車サービスを依頼する操作が完了した状態を本条及び次条において「求車依頼」といいます。
1-2. 前項の規定にかかわらず、トライアル会員については、トライアル会員登録が完了することをもって、スピード求車サービスをトライアル利用が開始されます。なお、前項の規定にかかわらず、トライアル利用においては、トライアル会員登録が完了した状態を本条及び次条において「求車依頼」といいます。
2. 求車依頼によってサービス利用会員が入力した一切の情報は、求車依頼時に、本システムを通じて提携システムに共有されることで、モノフルから提携事業者に提供されます。なお、サービス利用会員によるスピード求車サービスの利用を通じてモノフルが取得した一切の情報については、配車プラス利用規約第10条に従って利用されるものとします。
3. 求車依頼から15分間、当該求車依頼に係るサービス対象荷物は、当該求車依頼を取り消すことができず、かつ、他の配車プラスサービスを利用することによる配車ができない状態となります。但し、トライアル利用においてはこの限りではありません。
4. 求車依頼がなされた場合、提携事業者は、第2項に基づくモノフルから提携事業者への情報提供の後(求車依頼から15分後を目途としますが、トライアル利用においてはこの限りではありません。)にサービス利用会員に電話等により連絡をします。かかる場合、サービス利用会員は、提携事業者との間で配車の具体的な条件について協議するものとし、合意に至った場合には、その時点で、サービス利用会員と提携事業者の間に当該サービス対象荷物に係る本運送契約が成立します。本運送契約には、サービス利用会員と提携事業者の間に運送に関する基本契約がある場合はかかる基本契約が適用され、かかる契約がない場合は、国土交通省が公表する「標準貨物自動車利用運送約款」又は「標準貨物自動車運送約款」と同一の内容で提携事業者が定める運送約款(以下「本運送約款」といいます。)が適用されます。サービス利用者は、求車依頼をするまでに、本運送約款の内容を確認するものとし、求車依頼をした時点で本運送約款に同意したものとみなされます。
5. 前項に基づき本運送契約が成立した場合には、提携事業者が提携システムに当該本運送契約上の配車の具体的な条件を入力するものとし、入力されたかかる条件は、提携システムを通じて本システムに反映された段階で、本システム上の当該本運送契約に係る「荷物情報」画面に表示されます。
5-2. トライアル利用においては、前項を、「本システム上の当該本運送契約に係る『荷物情報』画面に表示されます」を「モノフルからトライアル会員に対して電子メールにて通知するものとします」に読み替えて適用するものとします。
6. 求車依頼から15分が経過した後、サービス利用会員は所定の方法により本システム上で求車依頼を取り消すことができます。求車依頼の取り消し後も、提携事業者からサービス利用会員に対し、前項に規定する連絡がなされることがありますが、かかる場合には、サービス利用会員は、提携事業者に対して求車依頼を取り消した旨を報告するものとします。
6-2. トライアル利用においては、前項を、「求車依頼から15分が経過した後」を「求車依頼後」に、「本システム上で」を「電話により」に、それぞれ読み替えて適用するものとします。
6-3. トライアル利用においては、求車依頼以降、モノフルは第2項以下に規定する手続と並行してトライアル会員に係る与信審査その他の審査を行うものとし、これを承認しなかった場合については、審査が完了した時点に応じて以下のとおり処理されるものとします。
(1) 本運送契約に基づくサービス対象荷物の積込みが完了するまで
トライアル利用を直ちに終了することとし、本運送契約が締結済みである場合には、解除されるものとします。モノフル及び提携事業者は、かかる中止及び解除に伴い生じたトライアル会員の損害につき、一切の責任を負いません
(2) 本運送契約に基づくサービス対象荷物の積込みが完了した後
本細則に従ってトライアル利用を続行するものとします。
7. モノフルは、スピード求車サービスにより配車及び求貨求車のための手段ないし場を提供するのみであって、スピード求車サービスを通じて自らがサービス利用会員との間で運送契約を締結することはなく、また、サービス利用会員に対して運送義務を負担することもありません。本運送契約(運送利用料等の条件も含みます。)は、第4項に定めるサービス利用会員と提携事業者との間の協議の結果、両者の合意に基づいて成立するものであり、モノフルは、かかる本運送契約の成立及び履行について何らの責任も負担しません。
第4条の2(本運送契約の取消し)
1. サービス利用会員は、本運送契約成立後、提携事業者に電話等により連絡することにより、本運送契約を解約することができます。
2. サービス利用会員が、本運送契約成立後、サービス対象荷物の積込みの行われるべき日の前日17時より後に提携事業者に電話等により連絡することにより本運送契約を解約する場合、第6条第1項に従いモノフルに対して、配車プラス上で表示される提携事業者の定めるキャンセル手数料(以下「キャンセル手数料」といいます。)を支払うものとします。また、この場合、サービス利用会員は、モノフルに対し、かかる手数料に基づき算定されるサービス利用料を第6条第2項の規定に従い支払うものとします。
3. トライアル利用においては、前項を、「配車プラス上で表示される」を「別途モノフルが通知する」に読み替えて適用するものとします。
第5条(スピード求車サービスの提供に関する保証)
1. 配車プラス利用規約第6条第2項各号に定める事由の他、下記何れかに該当する場合、モノフルはスピード求車サービス又はスピード求車サービスにかかるサポートの一部又は全部を必要な期間中、停止することがあります。
(1) 提携事業者による提携システムの点検。この場合、緊急時を除き、サービス利用者に対し事前にその旨を告知いたします。
(2) 提携システムに障害が発生した場合
(3) 提携事業者又は提携事業者が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生した場合
(4) 提携事業者の臨時休業
2. モノフルは前項各号の事由に基づくサービス又はサポートの停止によって生じたサービス利用会員及び第三者の損害につき、一切の責任を負いません。
第6条(サービス利用料・運送利用料・キャンセル手数料・支払い方法)
1. サービス利用会員は配車プラス上で表示され、又はモノフルから通知される運送利用料及びキャンセル手数料(もしあれば。以下、本条において同じ。)に疑義がある場合には、(運送利用料については)第4条の定めに従って締結された本運送契約に基づく運送が完了した日が属する月又は(キャンセル手数料については)第4条の2に基づき本運送契約がキャンセルされた日が属する月(以下「支払対象月」といいます。)の翌月(以下「請求確定月」といいます。)の8営業日目又は10日のいずれか早い日(以下「疑義通知期限日」といいます。)までにモノフルに通知し、モノフル又は提携事業者と協議するものとし、協議に時間を要した場合の支払月は別途協議の上決定します。当該疑義通知期限日までにサービス利用会員よりモノフルに対して何らの通知がない場合には、サービス利用会員は当該運送利用料及びキャンセル手数料に異議がないものとみなし、当該疑義通知期限日を過ぎた時点において支払対象月の運送利用料及びキャンセル手数料が確定するものとします。提携事業者のサービス利用会員に対する当該運送利用料及びキャンセル手数料に係る債権は、モノフルと提携事業者との間で別途合意されるところにより、請求確定月中に提携事業者からモノフルに対して譲渡され、サービス利用会員は、かかる運送利用料及びキャンセル手数料を支払対象月の利用料金とみなして、monoful利用規約第8条第2項に従って支払うものとします。なお、サービス利用会員は本項に規定する運送利用料及びキャンセル手数料に係る債権の譲渡について一切異議を述べないものとします。
2. 前項に従い請求確定月に運送利用料及びキャンセル手数料が確定した場合、支払対象月分のスピード求車サービスのサービス利用料金として、別途モノフルが定める金額のサービス利用料が発生するものとし、サービス利用会員は、前項の運送利用料及びキャンセル手数料に加えて、かかるスピード求車サービスのサービス利用料をmonoful利用規約第8条第2項に従って支払うものとします。
第7条(スピード求車サービスの利用契約の解約)
1. サービス利用会員がスピード求車サービスの利用契約を解約することを希望する場合、モノフル所定の方法により解約手続を行うこととし、当該解約手続の完了をもって、スピード求車サービスの利用契約が解約されるものとします。なお、スピード求車サービスの利用契約が本項の規定その他の事由(第3項の規定を除きます。)により終了した場合であっても、配車プラス利用規約に基づくスピード求車サービス以外の配車プラスサービスの利用契約は引き続き効力を有するものとします。
2. 前項に従ったスピード求車サービスの利用契約の解約は、サービス利用会員からモノフルに対し、(i) 毎月10日までに解約手続の申請がなされた場合、当月末日をもって解約の効力が生じ、(ii) 毎月11日以降に解約手続の申請がなされた場合、翌月末日をもって解約の効力が生じます。
3. 配車プラス利用規約第11条第1項の規定その他の事由により配車プラスサービスの利用契約が終了する場合には、スピード求車サービスの利用契約は、配車プラスサービスの利用契約の一部として当然に終了するものとします。
第7条の2(トライアル会員に関する利用契約の終了)
1. 前条の規定は、トライアル利用については適用しないものとします。
2. トライアル利用においては、当該トライアル利用が終了(本運送契約に基づく運送及び運送利用料の支払いが完了した場合のみならず、第4条第6-3項第(1)号に基づき終了した場合、第4条の2に基づく本運送契約の解約及びキャンセル手数料の支払いが完了した場合その他の一切の事由による終了を含みます。)した場合には、以降、トライアル会員はトライアル利用を行うことはできません。
3. 前項の場合において、トライアル利用の終了後、当該トライアル会員が第3条第2-2項に基づくスピード求車サービスの利用申込を検討するのに必要な期間としてモノフルが別途指定する期間が経過したことをもってモノフルと当該トライアル会員との間のスピード求車サービスの利用契約が終了し、当該トライアル会員はその地位を喪失するものとします。
第8条(本細則の変更)
1. モノフルは、いつでも本細則及びスピード求車サービスの内容の全部又は一部を追加、削除又は変更(以下「変更等」といいます。)することができます。モノフルは、本細則又はスピード求車サービスの内容を変更等する場合には、サービス利用会員に当該変更等の内容を通知するものとし、かかる通知においてモノフルが定めた当該変更等の効力発生日に、サービス利用会員は、本細則又はスピード求車サービス等の変更等に同意したものとみなします。
2. モノフルは、3ヶ月前までにサービス利用会員に通知することにより、スピード求車サービスを終了することがあります。サービス利用会員は、これによりサービス利用会員に損害が生じてもモノフルは一切の責任を負わないことについて、承諾します。
第9条(附則)
本細則は、令和2年2月26日より適用されます。
本規約は、令和2年10月21日に最終改訂されました。